角地の土地を評価する際に評価減に至った事例
角地の土地は評価が高くなります。
両方の道路に路線価がつくので、その影響で高くなります。
こちらの事例ですが、この写真の道路には路線価がついていました。
しかし調べると、この道路は公共のものではなく、周辺住民の共有地でした。
共有地にも路線価がつけられていたのです。

個別評価申請はせず、直接税務署に話に行きました。
納得いかない旨を伝えたところ
「先生の思うように評価してください」と言われました。
そこで、結果としては、側方路線の評価を入れずに評価減して申告しました。
その時の図です。

この申告に関しては1年半後に税務調査がありましたが、この評価は認められました。
路線価がついているからといっても、それがひるがえることもある
という事例です。
ご参考になさってください
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
- 2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
- 2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…






























