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贈与税申告 - 知多・東海相続サポートセンター

財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。

申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。

申告先

受贈者の住所地を管轄する税務署長

申告人

受贈者

必要書類

・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

贈与税の申告

期限後申告・修正申告・更正の請求

贈与税の延納

相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

お客様の声
2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
2026年5月1日「わからない事が多いので、専門家に相談した方が安心です」
2026年2月24日「安心してお任せできる」
2026年2月10日「こちらの質問に、分かりやすく答えて下さった事です」
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