遺言書が出てきたら - 知多・東海相続サポートセンター
相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。
そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。
遺言の保管
遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
遺言書の検認・執行
遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
遺言についてのよくある質問
遺言書は一般には馴染みの薄いものではありますが、法的効力がありますので正しく理解することで様々な活用方法があります。
そこで代表的な質問を例に理解を深めて行きましょう。
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