遺言書の書き方 - 知多・東海相続サポートセンター
遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。
そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが急増していますので財産額に関係なく、準備されることをお勧めします。
そこで遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。
3種類の遺言書について
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
遺言書の書き方
法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。
そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。
遺言書のメリット
遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことができます。
そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。
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