相続コラム Vol.9 「生前贈与の効能と苦悩②」
生前贈与のご相談には節税だけでなく以下のようなケースも多いです。
*遺産分割でもめそうだから。
もめて分割できないと、大切な資産が長い年月塩漬けになってしまう可能性があります。
それを避けるために先に贈与しておきたいというご相談が多いです。
弊社で5年ほど前に相続税の申告をされた方ですが、ずっと分割できないため
「小規模宅地等の特例」という税金を安くする制度が使えず、高い納税をしたまま
取り返せない方がいらっしゃいます。
3人兄弟の中で、1人だけ遺産分割協議書にご印をいただけないのです。
なぜかというと、亡くなられたお母様の介護のときに兄弟間で納得いかないことがあったのだそうです。過去の揉め事で封印していたものも、相続のときには
一気に吹き出てしまいます。そして感情的になります。
そのようになってしまい、不動産も売却できず何年もたっています。
預貯金も凍結されています。何千万も。
大切な財産がこのようになってしまうのは残念です。
現在遺産分割調停中です。
生前に贈与しておくと、少なくとも財産の凍結は避けられます。
ただし、分割の際に不公平だ、知らなかった、親をだましてやった、などと
もめるケースは多いので、熟慮の上行われることをおすすめしております。
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
- 2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
- 2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…






























