相続コラムvol.27「遠方の方の相続税申告」
被相続人(亡くなられた方)が遠方にお住まいの場合
申告を引き受けられますか?というお問い合わせをよくいただきます。
遠方の方の場合でも、もちろん申告手続きは可能なのですが
お話をお伺いさせていただいてから、ご提案させていただいております。
弊社では遠方の案件もたくさん取り扱ってまいりました。
以前とはIT環境が相当に変化し、相続人様とのやり取りも
メール・PDF・チャットワーク等を使用し、非常に密に連絡をとりながら
行うことが可能になってきております。
土地の評価においても、調整区域・農業振興地域・土地区画整理・都市計画関連等の調査を含め、担当行政事務所とのやり取りも近年はメールにて行うことが多くなり
遠方でも可能になってきています。
そのため、場所にとらわれることなく
*相続人代表の方が相談しやすい相続に強い税理士法人・税理士事務所
を選ぶことが大事です。
ただし、
*複雑な不動産評価があり、調査に何日もかかる場合
*相続人代表(取りまとめ)の方が遠方にお住まいで不便
な場合などには、遠方ではお客様にかえって
ご不便をおかけしてしまうケースもあります。
そのような場合には、信頼できる同業者のご紹介も可能です。
(全国ネットワークがあります)
遠方の場合でも、ぜひご相談ください
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
- 2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
- 2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…






























