相続コラムvol.26「税理士に頼まない相続税申告書」
税理士費用がもったいないので、自分で申告書を作成するという方もいらっしゃいます。
残された遺産がシンプルで、生前のお金の動きも全く無い場合には
可能かもしれません。
ですが、作成する予定だったが、実際にやってみたら
うまく出来ず、期限ギリギリでご依頼になる方もいらっしゃいます。
期限ギリギリになりますと、精神的にも焦ってしまい
良い税理士を探せなかったり、余分な特急料金が発生してしまいます。
税理士に任せるメリットをあげておきます。
*確実に間違いのない申告書を作成するため、修正申告の心配がない
*不動産評価はプロなので、路線価を面積にかけただけではなく
不整形地・広大地・崖地・セットバックなどの評価減が可能となる
*小規模宅地の特例の有利不利判定ができる
*税務調査に入られにくい
*遺産分割協議書の不備を防ぐことができる(分割トラブルの軽減)
*一次相続・二次相続の試算ができる(トータルの相続税の軽減)
*過去の贈与の処理を適正にできる
*将来の贈与の提案により、未来の相続税の軽減ができる
などなどです。
できるだけ相続人様のご負担を軽くできるよう動きます。。
世の中には明瞭会計の相続税申告をする税理士法人が少ないこともあり
相続人の方が気軽に相談できる場が少ないのではないかと感じます。
敷居が高いですよね。。
そうならないように、地域の皆様のお役に立てるように
頑張ろうと思います
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
- 2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
- 2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…






























