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相続コラムvol.69「水路のある土地 土地調査方法」

一見、普通の土地に見えても、現地を調査してみると色々な事例にぶつかります。

先日検討した土地は、周囲に水路がありました。

道路にピタリと沿って宅地があるのが普通ですが、過去の様々な事情や都市・土地計画の関係で水路が宅地と道路の間に、そのまま残っているケースはけっこうあります。

この場合、水路の占有権があるかどうか、道路の種類、再建築可能かどうか様々調べる必要があります。現地調査、役所調査が必要になります。

通常以下の項目を調査します。

*建築基準法43条ただし書きにより接道義務を満たしているかどうか
*通行路橋があるかどうか及びその現況(占有許可があるかどうか)

最も重要な法律は、建築基準法になります。「再建築不可物件」かどうかを調査する必要があります。

建築基準法上の道路には、
・42条1項1号道路:4mの道路法による道路(国道・市道等)
・42条1項2号道路:都市計画法・土地区画整理の際に作られた道路
・42条1項3号道路:既存道路(建築基準法施工時に既に幅員が4m以上あった道路)
・42条1項4号道路:都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
・42条1項5号道路:民間が申請を行い、行政により位置の指定を受けて作られた道路
・42条2項号道路:幅員が4m未満・1.8m以上の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路

上記6種類があり、建築基準法第43条「敷地と道路との関係」によって定められた、
2m以上の接道義務を満たしていないと、原則的に建物の建築が出来ません。

ただし、場合によって、敷地周辺に「空地」や「通路」があり、
建築審査会の許可を受け、建築することが認められる道を
「第43条但し書き道路(空地)」と呼びます。

 

実務ではグレーなケースも多々有り、役所調査に行っても役所の方の回答が

「う~ん わかりませんが 多分占有許可はあるんだと思います」

「こっちは市の道路だけど、こちら側は県の道路です」

など、よくわからない回答をいただくこともあります。

その場合は、現況と照らし合わせて、答えのないところに答えを作り出す仕事となります。事前に税務署へ相談に行くこともありますが、実はそこでも明確な答えをいただけないことも多いです。

合理的な評価が出来るようになるには、それなりに経験が必要だと感じますが、過去の申告で土地評価の否認をもらったことがないので、ギリギリまで評価を落としつつ、お客様にもリスクなきよう最善を尽くす日々です。

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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