相続コラムvol.70「被相続人が老人ホームに入っていても小規模宅地等の特例は使える?」
最近、高齢化が進んでいることもあり、施設でお父様お母様がお亡くなりになるケースが増加しています。お問い合わせも増加しております。そのような場合の小規模宅地の特例(居住用)はどのような取扱いになるのでしょうか?
以下の条件を満たしていれば可能です!
基本の前提条件は以下です。
- ・被相続人が相続開始直前に要介護認定等を受けていたこと
- ・老人ホームは、老人福祉法等の規定する施設であること
- ・自宅を事業に使ったり賃貸に出したりしていないこと
【配偶者】・・要件なく適用可能です
【同居していた親族】・・相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住し、その宅地を申告期限まで保有している場合、適用可能です。
【別居していた親族】・・以下の要件を満たしている場合、適用可能です。
①被相続人と相続人が日本国内に住所を有している
(相続人が日本国内に住所がない場合でも、日本国籍を有していればOK)
②被相続人に配偶者および同居の親族がいない
③相続人や配偶者が相続開始前3年以内に、自身(もしくは配偶者)の所有する家屋に居住したことがない
特例が使えなくなるケース
*老人ホーム入居後に親族が住んでいる・・ホーム入居前から住んでいる必要があります。
*自宅に親族以外の人が住んでいる・・居住用の小規模宅地特例は適用できません。(ただしこの場合、“適正な賃料(世間相場)”で貸し付けていれば、貸付事業用宅地として200㎡まで50%の評価減が可能になります。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
- ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
- ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…