相続時精算課税制度とは?暦年課税との違いは?税理士が解説
1.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与において税金がかからない制度です。
2,500万円以内であれば、何回贈与しても贈与税はかかりません。2500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されますが、この贈与税額は、贈与者が亡くなった際に支払う相続税の前払いとして扱われます。つまり、贈与税として納めた金額は、相続税を計算する際に控除されるため、二重に税金が課されることはありません。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与のみ利用できます。将来的に相続税が発生する可能性が高い場合や、特定の財産を確実に子や孫に引き継ぎたい場合に有効な選択肢となります。
2.税務署への届出と手続き
相続時精算課税制度を利用するためには、税務署への届出が必要です。具体的には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、以下の書類を税務署に提出します。
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本(贈与者との関係がわかるもの)
これらの書類は、贈与を受けた人が税務署に提出します。一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択を撤回することはできません。また、同じ贈与者からの贈与については、以後も継続して相続時精算課税制度が適用されます。そのため、制度のメリット・デメリットを十分に理解した上で慎重に判断することが重要です。
3.暦年贈与と相続時精算課税の比較
贈与税には、相続時精算課税制度のほかに暦年贈与(暦年課税)という制度もあります。両者の主な違いをまとめると以下のようになります。
相続時精算課税制度 vs 暦年贈与:比較表
項目 | 相続時精算課税制度 |
暦年贈与(暦年課税)
|
非課税枠 | 2,500万円(特別控除)(複数回利用可) |
年間110万円(毎年利用可)
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贈与税率 | 2,500万円超の部分に一律20% |
110万円超の部分に累進課税
(贈与額に応じて税率が上がる)
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相続発生時 |
贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算 (支払った贈与税額は控除) |
死亡前7年以内(2024年以降順次延長)の贈与は相続財産に加算
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選択 |
税務署への届出が必要 (一度選択すると撤回不可) |
届出不要
(毎年自動的に適用)
|
目的・特徴 |
・まとまった金額の贈与に有効 ・将来の値上がり益を活かしたい場合 |
・毎年少額ずつ贈与したい場合
・長期的な計画で財産移転したい場合
|
暦年贈与は、年間110万円までの非課税枠があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。毎年コツコツと贈与をすることで、長い期間をかけて財産を移転できる点がメリットです。しかし、贈与者が亡くなる前の一定期間(2024年以降は順次延長され最終的に7年)に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象となります。
一方、相続時精算課税制度は、まとまった金額を一度に贈与したい場合に有効です。2500万円という大きな非課税枠があるため、贈与税を気にすることなく財産を移転できます。ただし、一度選択すると後戻りできない点や、最終的に相続税の計算に合算される点に注意が必要です。
どちらの制度が適しているかは、贈与の目的、贈与する財産の種類や金額、贈与者・受贈者の年齢、将来の相続税の状況などによって異なります。
安易に選択してしまうと”取り返しが効かない”ため検討が必要です。
4.まとめ
相続時精算課税制度は、子や孫への財産移転を考える上で有効な選択肢の一つです。2500万円という大きな非課税枠を活用できる一方で、一度選択すると撤回できない点や、最終的には相続税に合算される点を理解しておく必要があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを選ぶべきかは、それぞれの状況によって異なります。ご自身の財産状況や将来の計画に合わせて、最適な選択をするためにご相談ください。
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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