相続コラムvol.85 代襲相続とは?相続税に与える影響は?税理士が解説
「息子が先に亡くなってしまっているけれど、孫は相続できるの?」
「ご近所さんは、お孫さんが相続したそうよ?」
そんなご相談をよくお受けします。今回は、少し複雑に思える「代襲相続」について、わかりやすく解説いたします。
1. 代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(例えば、お子さん)が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合に、その子ども(お孫さん)が代わりに相続することです。
お子さんが先に亡くなった場合に代襲相続制度を利用することが最も多いです。
以下の場合も、制度を利用できます。
相続欠格の場合:お子さんが重大な犯罪を犯し、相続権を失った場合
相続廃除の場合:親御さんが家庭裁判所に申し立て、相続権を取り消した場合
※ただし、相続放棄をした場合は代襲相続は起きません。
代襲相続の対象となる方は、以下の通りです
-
◎死亡した被相続人の直系卑属(子や孫) → 孫、ひ孫まで代襲が続きます。
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◎死亡した被相続人の兄弟姉妹の子(甥や姪) → 一代限りです。甥の子には代襲できません。
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×配偶者 → 代襲相続はありません。
2. 代襲相続と相続税の関係
代襲相続によって、相続税が安くなることがあります。
1. 基礎控除額が増える
相続税の計算には「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という基礎控除があります。代襲相続で相続人が増えることで、この控除額も増えます。
例:相続人が3人の場合:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
↓
代襲相続で相続人が4人に増えた場合:3,000万円+600万円×4人=5,400万円
このように基礎控除額が増えれば、課税対象となる財産が減り、結果として相続税額が軽減される可能性があります。
2. 生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増える
「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠も同様に増えます。
3. 代襲相続のケース別解説
◆ケース1:息子さんが先に亡くなった場合
設定例:本来の相続人である長男さんはすでに亡くなっているため、その子である孫くんと孫ちゃんが代襲相続人となります。
・お父さん(80歳):被相続人
・お母さん(78歳)
・長男さん(既に他界)
・次男さん(55歳)
・長男の子(孫):孫くん(20歳)、孫ちゃん(18歳)
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●相続人と相続分
・お母さん:1/2
・次男さん:1/4
・長男の子(孫)2人が代襲:1/4を折半して1/8ずつ
孫くん :1/8(代襲相続人)
孫ちゃん:1/8(代襲相続人)
-
●相続税のメリット
◆ケース2:お子さんがいない場合のご兄弟の代襲
設定例
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・お父さんにお子さんがなく、ご両親も他界
-
・お父さんの弟も既に他界
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・弟さんの息子(甥)が存命
・この場合、第3順位の相続人であるご兄弟が代襲相続の対象となります。
●相続人と相続分
・お母さん:3/4
・弟さんの息子(甥):1/4 (代襲相続人)
※弟さんの息子のさらに子(お父さんの大甥)は代襲相続できません。
●注意点
◆ケース3:お孫さんが未成年の場合
設定例
孫ちゃん(18歳)が代襲相続人になる場合
●税金のメリット
-
未成年者控除:10万円×(20歳-18歳)=20万円の控除
●手続きで気をつけること
-
親権者であるお母さんが代理で手続きを行います。
-
他の相続人と利害が対立する時は、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
-
手続きが複雑になるため、専門家への相談をおすすめします。
4. まとめ
お子さんが先に亡くなった場合でも、お孫さんが代わりに相続できる「代襲相続制度」をご紹介しました。
相続税の面では、代襲相続により相続人が増えることで基礎控除額や生命保険の非課税枠が増え、結果的に相続税を軽減できることがあります。
まずは戸籍をしっかり調べて相続人を確認することが重要です。お孫さんが未成年の場合は手続きが複雑になるため、ご家族でよく話し合い、心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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