2025年7月ニュースレター「小規模宅地の特例を活用しましょう」
相続対策を考える上で、相続税は避けては通れない問題です。
特に、ご自宅などの不動産が遺産の大部分を占める場合、納税資金の確保が大きな課題となることも少なくありません。
そこで今回は、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性がある「小規模宅地等の特例」の基本と、その活用法について解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や事業を営んでいた土地などを相続する際に、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大で80%も減額できる制度です。この制度は、遺族が自宅や事業基盤を失うことなく、生活を継続できるようにすることを目的にしています。対象となる宅地には主に以下の種類があります。
・特定居住用宅地等(自宅の土地)→最大330㎡まで評価額を80%減額
・特定事業用宅地等(事業用の土地)→最大400㎡まで評価額を80%減額
・貸付事業用宅地等(アパート等の土地)→最大200㎡まで評価額を50%減額
この特例を適用することで、相続税の課税対象となる遺産の総額を大きく圧縮し、結果として相続税額を大幅に引き下げることが可能になります。
特例を活用するための主な要件
この特例は非常に効果が大きい分、誰が相続するかによって満たすべき要件が細かく定められています。
代表的なケースを理解しておくことが大切です。
・配偶者が相続する場合最も要件が緩やかで、特に制限なく特例の適用が受けられます。相続後にその土地を売却しても問題ありません。
・同居の親族が相続する場合亡くなった方と同居していた親族が相続し、相続税の申告期限までその土地を所有し、かつ居住し続ける必要があります。
・家なき子(同居していない親族)が相続する場合亡くなった方に配偶者や同居の親族がおらず、かつ、相続する親族が相続開始前の3年間に自分や配偶者が所有する家に住んだことがない、といった厳しい要件を満たす必要があります。
これらの要件は複雑なため、自分が対象になるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
小規模宅地等の特例活用時の注意点
特例を最大限に活用するには、以下の点に注意が必要です。
・二次相続を考慮する
配偶者が特例を使うと一次相続では有利ですが、その後の二次相続でお子様が特例を使えず、かえって負担が増える可能性に注意が必要です。
・遺産分割が重要
この特例は、土地を実際に相続した人のみが適用対象です。遺言などで、要件を満たす人が相続するよう明確にしておきましょう。
・申告が必須
特例の適用で納税額がゼロになる場合でも、相続税の申告は必ず行わなければなりません。申告しないと特例は受けられません。
小規模宅地等の特例は強力な制度ですが、要件が複雑で、誰が相続するかによって結果が大きく変わります。
最適な形で活用するため、専門家である税理士へ早めに相談することをお勧めします。
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この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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