2025年9月ニュースレター「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいい?」
相続対策を考える上で、どういった種類の遺言を選ぶかは避けて通れないテーマです。
特に、内容が複雑だったり、ご家族間の合意形成を確実にしたい場合、
種類の違いがその後の手続きや安心感に大きく影響します。
ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言の基本と、選び方・注意点を整理します。
公正証書遺言・自筆証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式です。
方式不備のリスクが低く、原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要です。
証人2名の立会いと手数料が必要ですが、「確実性・保存性」に強みがあります。
自筆証書遺言は、本人が自書で作成する方式です。
費用を抑えやすく、思い立った時に作れる一方、書き方のミスで無効となる可能性があります。
原則、家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば
検認不要で、紛失・改ざんリスクも低減できます。
なお、財産目録はパソコン作成等でも対応できる形式があり(本文は自筆)
実務上の負担を下げられる場面もあります。
どちらを選ぶ?代表的な目安
・確実性重視/内容が複雑(不動産が多い、事業承継、相続人間で揉める懸念がある)
→ 公正証書遺言がおすすめです。
作成時に第三者(公証人)が関与するため、方式ミスや紛失の不安を抑えやすく、手続もスムーズです。
・費用とスピード重視/内容がシンプル(単純な配分、少数の相続人)
→ 自筆証書遺言でも対応可能です。法務局の保管制度を使えば検認不要となり、実務の手間を抑えられます。
・体力・視力の不安、自書に自信がない
→ 公正証書遺言を選ぶと安心です。口述の整理や文言の精緻化もしやすく、意思の反映が明確になります。
・複数の遺言がある場合の基本ルール
→ 種類の優先順位はなく、原則「後の日付の遺言」が優先です。
最も遅い日付の遺言が無効(方式不備や遺言能力の問題など)の場合は、前の遺言が有効となり得ます。
作成・運用時の注意点
・方式チェックを丁寧に
→自筆証書遺言は全文・日付・署名、訂正方法、押印など形式面を必ず確認しましょう。
公正証書遺言は証人2名(要件を満たす人)の確保が必要です。
・保管とアクセスの設計
→自筆証書遺言は保管場所と発見性が課題になりがちです。法務局保管や、公正証書での原本保管でリスク低減を。家族や遺言執行者への周知も重要です。
・定期的な見直し
→家族構成や資産内容が変われば内容も更新。日付が新しい遺言が優先されるため、改訂時は「前の遺言のどの部分を変更・取消すのか」も明確にしましょう。
・手続の見通し
→自筆証書遺言(保管制度未利用)は検認が必要。保管制度利用や公正証書遺言なら、検認不要で相続手続が進みやすくなります。
遺言執行者の指定があると、実務の段取りがスムーズです。
遺言書を作成したい、という方はぜひ一度専門家にご相談ください。
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この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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