2026年1月ニュースレター「名義預金が発覚するとどうなる?」
「子供や孫の名義で貯金しているから、相続税は関係ない」と思っていませんか?
実は、相続税の税務調査で最も指摘されやすいのが、この「名義預金」です。今回は、名義預金のリスクと対策について解説します。
名義預金とは?どう判断される?
名義預金とは、形式的には家族(子や孫など)の名義になっているものの、実質的には亡くなった方(被相続人)が所有しているとみなされる預金のことです。税務署は「口座の名義」ではなく、以下の3つの実態を見て所有者を判断します。
①資源の原資:口座に入金されているお金は、名義人自身の収入でしょうか?それとも親や祖父母が自分の財布から出したものでしょうか。原資が被相続人であれば、名義預金を疑われます。
②管理・運用:通帳や届出印、キャッシュカードを保管していたのは誰でしょうか?もし名義人が通帳の場所さえ知らず、被相続人が金庫で管理していた場合、「実質的な所有者は被相続人」と判断されます。
③収益・処分権:その預金を名義人が自由に使えていたか、あるいは贈与された事実を知っていたかも重要です。「子供に内緒で貯めていた」場合、贈与契約(あげる・もらうの合意)が成立していないため、預金は親のものとみなされます。これらに該当する場合、たとえ子供名義でも「亡くなった方の遺産」として相続税の対象になります。
発覚した場合の重いペナルティと時効の罠
税務調査で名義預金と認定されると、その預金はすべて「亡くなった方の遺産」に引き戻され、相続税が課税されます。さらに、本来の税額に加え、以下のペナルティが発生する可能性があります。
・過少申告加算税・延滞税: 本来納めるべき税金が少なかったことに対するペナルティ(原則10%〜)と、納付が遅れたことによる利息(延滞税)がかかります。
・重加算税(最大35〜40%):もし、「税金逃れのために意図的に隠していた」と判断されると、極めて重い「重加算税」が課されます。名義預金は口座名義を変えている分、隠蔽を疑われやすい項目です。
・「時効」が存在しない : 通常の贈与税には時効(原則6年、悪質な場合7年)がありますが、名義預金はそもそも「贈与が成立していない(=親の財産のまま)」と扱われます。そのため、10年前、20年前の積立であっても、すべて相続財産として課税対象になります。「昔のことだから大丈夫」は通用しないのです。
名義預金とみなされないための対策
将来、名義預金と指摘されないためには、単にお金を移すだけでなく、法的に「贈与」が成立している証拠を残すことが不可欠です。
・贈与契約書の作成:毎回面倒でも、贈与の都度「いつ、誰から誰へ、いくら贈与するか」を記した契約書を作成し、双方が署名・押印を残しましょう。
・銀行振込の利用:現金の入出金は足がつきにくいため避けましょう。銀行振込を利用することで、資金移動の履歴が通帳に残り、客観的な証拠となります。
・名義人による管理と使用:最も重要なのは実態です。通帳や印鑑は名義人(子や孫)本人に渡し、名義人がそのお金を自由に使える状態にしておきましょう。実際にその口座から生活費や学費を引き出して使っている実績があれば、有力な反証材料になります。ご自身の預金管理が「名義預金」に当たらないか不安な方や、確実な生前贈与の方法を知りたい方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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