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相続コラム Vol.14「ないのにある!財産 ~会社への貸付金~」

社長が会社の運転資金のため、個人資金を法人に貸し付けているケースはよくあります。

どの業種でも見られるものですが、同族内での借入のため、つい返済が遅れがちです。

残高が何千万と膨れ上がっているケースも珍しくありません。

相続税では計算上、貸付金の評価額は「元本の価額+利息の価額」で評価されます。回収できる貸付金であればいいのですが、

事実上返済される見込みがないのに相続税が課税されてしまいます。

貸付金が5000万あるが、会社の通帳には500万しかない。

そのようなケースはざらにあります。

すると、税率が30%だと仮定しますと、手元には1円もはいってこないのに

相続税を1500万支払う必要が出てきてしまうのです。

そのような状況で放置したまま相続を迎えることの無いよう、

早めに対策をしておく必要があります。

*役員報酬を少なくして、貸付金を返済してもらう

*貸付金の債権放棄を行う

*貸付金を生前贈与していく

などの方法があります

どの方法に関しても、法人税・所得税・相続税・贈与税の負担を合わせて考慮しておく必要があります。
対策は早ければ早いほど効果的です。同族会社をお持ちの場合には、ぜひお早めにご相談ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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