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相続コラム Vol.16「芋づる式相続税の申告 女性の所得」

ある相続税の申告をしていたときのことです。

その方はお父様を亡くされての申告だったのですが、

遺産を調査していると、多額の現金を、3年前に奥様から相続されていました。

 

ご夫婦ともに高所得であり、亡くなられた奥様も質素な生活で

多額の預貯金を遺されていたのです。

奥様からの相続時には「配偶者の税額軽減」(夫が遺産をもらえば、1億6000万円まで非課税)が使えたので、申告をしなかったとおっしゃいました。

 

要注意なのは「配偶者の税額軽減」は、財産の総額が基礎控除額を超えていれば、申告が必要だということです。

 

今回のお父様の相続税申告をすることにより、数年前のお母様の相続税申告が

されなかったことが明るみに出てしまう可能性が出てきてしまいました。

 

このような場合には、税務調査に入られる前に事前に自己申告をしておくべきです。

 

そのため、一気にお二人分の相続税申告及び、不動産も遺産分割協議を行い

名義変更することになりました。

申告はスムーズに無事に完了しました。

 

相続税申告を行うと、預金調査をされるケースも多く、財産の出処を問われます。

そこから芋づる式に、無申告の財産(贈与税含め)が発見されていく場合があります

そのため、財産がどこからきたのか?財産の源泉はどこか?

調査する必要があります。

 

ご夫婦ともに高所得のケースでは、公務員、自営業の場合が多いです。

現在亡くなられる方で女性の方で所得が多いのは、教師をされていたり

一生働いている美容師さんなどをお見受けします。

昔なので、女性がバリバリ最後まで働くケースがまだまだ、高齢の方の中には

少ないですが、今後は増えていくだろうと思います。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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