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相続コラムvol.20「遺産分割でもめているお客様へ」

相続税申告では、遺産分割協議が整わず、申告期限までに分割できないと、

・配偶者の税額軽減

・小規模宅地の特例

などを受けることができなくなります。

これらの特例は非常に有利なもので、税額を大幅に減らすことができます。

そのため税理士としては、なるべく円満に分割していただき申告することが

ご家族全体のためになると考えて仕事をし、アドバイスさせていただいております。

 

それでも、どうしても難しいこともあります。

そのような場合には

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

 

税務署はとりあえず、3年は待ってくれるのです。

とりあえずこの書類を出して、3年延命措置をします。

 

3年たってもダメな場合は。。。

さらなる救済措置があります。今度は3年経過後2ヶ月以内に

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」

(長いですが。。。)を提出します。

 

 

先日も、遺産分割が調停となり、3年以上かかったお客様の

修正の申告をしました。とても長い時間、ご心労があったと思いますが

最後には税金が戻ってくるということでホッとされました。

 

遺産分割は全員の思うようにはいかないことが多いのですが、やはり決着をつけていくことは大事です。区切りをつけて、次へ進む、大切な財産を次の世代が有効に活用していくことが何より大事です。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
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2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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