相続コラムvol.21「土地の評価 セットバック」
建築基準法では、建物の敷地は、原則幅員4m以上の道路に接していなかればなりません。
ですが実際には幅員4m以下の道路もたくさんあります。
このままでは建物は再建築できないので、道路の中心線から2m地点まで境界線を後退させる
「セットバック」という手法がとられます。
これにより土地の評価減を行います。
相続税評価の際に、セットバックすべき部分について、通常通りに算出した評価額から70%相当額を控除して評価します。
財産評価の際には必ず道の幅員を測ることが鉄則です。
弊社で実際に現場の図を描いたものがこちらです。
セットバック道路部分は、くねくね曲がっていたりして、幅員が変化する場合もあるのですべて図に書き起していきます。
ご参考になさってください。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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