0120-758-260

つながらない場合は0562-56-6810

受付時間:9:00~18:00

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 所員紹介
  • 無料相談
  • 料金表
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

相続コラムvol.42「生産緑地 もうすぐ30年経過時期がやってきます」

住宅地の中の畑や草地に、「生産緑地」という看板を見かけたことはないでしょうか?

生産緑地法は1992年に施行されました。当時、多くの農家の方が、自分の農地を生産緑地に指定申請を行いました。 ⽣産緑地は、税金の優遇がある代わりに、⼀度指定されると農業を経営し続けなければならず、その土地を売却することや住宅用地としても活用することもできません。

しかし、生産緑地の指定を受けてから30年を経過した場合は、その指定を解除することができます。 生産緑地法が施行された1992年に生産緑地として指定されている農地が全体の8割にあたり、30年後の2022年になるとそれらの指定が解除されることになります。もうすぐ、2022年がやってきます。

指定解除になると、農地以外へ転用して、自由に土地利用することが可能となります。

つまり農地が一斉に宅地化される可能性があります。

そうなると、以下のような事象が起こると言われています。

  • 不動産価格が下落する
  • 賃貸経営する地主が増加し、賃貸物件の過当競争が起こる
  • 公園、緑地、公共施設用土地の減少

 

 

 

法律では生産緑地の指定を受けてから30年を経過した場合は、その農地を市区町村に買い取ってもらうように申し出ることができるとなっています。

これを「買取りの申出」といいます。 買取りの申し出を受けた市区町村は、

  • 市区町村が買取る
  • 市区町村が買取らない場合は、他の農業従事者に斡旋する
  • 市区町村が買取らず、また、他の農業従事者への斡旋も成立しない場合は、生産緑地の指定を解除する

のいずれかの対応を取ります。市区町村が買取ったり、他の農業従事者に斡旋されることはまれで、買取りの申出を行った農地の多くは「生産緑地の指定解除」がなされると言われています。

 

選択肢


  • ①⽣産緑地の買取りの申出を⾏い、生産緑地の指定を解除する

生産緑地の指定が解除されると、農地以外へ転用して、自由に土地利用することが可能となります。

しかし、指定が解除されると、固定資産税が宅地並みに増加し、相続税の納税猶予を受けている場合は、猶予分の相続税に利子税を加えて納税しないといけません。特に、相続税と利子税の納税については金額も大きくなり、注意が必要です。


  • ②新たに新設された「特定生産緑地」の指定を受ける

法律の改正により、新たに「特定生産緑地制度」が定められました。 特定生産緑地として、10年間、引き続いて農業を経営していくことになります。

特定生産緑地の指定を受けると、10年間経過するまで、 固定資産税は、従来通り、農地課税による低い課税です。相続税の納税猶予も、従来通り、後継者が農業を継続することにより、納税猶予が可能です。 10年経過する直前に、その後10年延長するかどうかを選択できます。

③生産緑地の指定を解除しない

生産緑地の指定を解除せず、従来どおりの⽣産緑地として、引き続き農業を経営し続けていくことも可能です。

いつでも買取りの申出をすることができます。ただし特定生産緑地の指定を受けない場合は、固定資産税の優遇措置はなくなり、段階的に、宅地並みに増加します。また、相続税の納税猶予を受けている場合は、現世代の納税のみ猶予され、その次の世代には納税猶予はありません。

どの選択肢をとるかは、ご家族の状況・農業を続けるかどうか等、しっかり考慮する必要があります。

農業を継続する意思がない場合

農業を続ける意思が無い場合は、「①⽣産緑地の買取りの申出を⾏い、生産緑地の指定を解除」が選択肢となります。

この場合は、「固定資産税がどれぐらい増加するのか」および「相続税が猶予されている場合はどれくらいの納税が必要か」を考慮する必要がありなす。

農業を継続する意思がある場合

農業を継続する場合は 、税金の優遇策を考慮すると、「②新たに新設された「特定⽣産緑地」の指定」を選択する方が有利になると考えられます。

「③生産緑地の指定を解除せず」の場合は、いつでも買取りの申出をすることができますが、固定資産税の優遇措置がなくなるとともに、相続税の納税猶予が現世代の納税のみの猶予となってしまいます。

まずは、所有している生産緑地が、いつ30年期限を迎えるのか把握し、ライフプランを考慮に入れて、生産緑地をどのようにするのか検討していくことになります。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


サポート料金
お客様の声
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
2023年8月2日「結構頻繁にコミュニケーションがとれ、相互の進捗状況が確認できたのは良かった。」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 地元の税理士法人が何かとコミュニケーションが取り易いと思い、インターネットで探して予約した。 2…
2023年7月18日「迅速に対応して頂いた。女性なので堅いイメージが無かった。」
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 安島事務所さんに紹介頂いた。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでした…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP