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相続コラムvol.59「法定相続情報の具体的取得方法」

法定相続情報の具体的な取得方法を確認しましょう。

 

法定相続情報一覧図の写しに必要な書類

法務局HPより、説明や申請書類がダウンロード可能です。

相続人の戸籍謄本に関してはマイナンバーカードを持っていると、コンビニで取得可能です(一部の市町村では未対応のところもあるので注意。。早く全国的にコンビニ取得が可能になってほしいものです。。)

初回の交付時の必要書類

法定相続情報一覧図の写しは、法務局に次の書類を提出し取得します。

 

書類名

     詳細および取得先

必須書類

被相続人の
戸籍・除籍謄本

亡くなられた方の出生から死亡までの
連続した戸籍謄本および除籍謄本。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

被相続人の
住民票の除票

亡くなられた方の住民票の除票。
被相続人が最後に住んでいた市区町村役場で取得します。

相続人の
戸籍謄本または抄本

相続人全員の戸籍謄本または抄本。
各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

氏名・住所を
確認する書類

以下の書類のいずれか一つ
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
上記以外の書類を要求される場合もあります。

                  場合によって必要となる書類

各相続人の
住民票の写し

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です。
住所を記載するかどうかは任意です。

委任状
代理人と申出人の
関係を証明する書類

相続人本人ではなく親族や弁護士など代理人が
手続きをする場合に必要です。
詳細は法務局にお問い合わせください。

被相続人の
戸籍の附票

被相続⼈の住⺠票の除票が市区町村において廃棄されている
などで取得することができない場合は,
被相続⼈の⼾籍の附票を用意します。

再交付時の必要書類

法定相続情報一覧図の写し交付を受けた後、追加で必要になった場合には再交付を受けることができます。
再交付は申出日の翌年から5年間で、申出をした法務局に再交付の手続きが必要ですが、初回のように多くの書類は必要ありません。

 

書類名

     詳細および取得先

必須書類

再交付申出人の      氏名・住所を確認する書類

再交付を申し出る人の氏名・住所を確認するための
以下の書類のいずれか一つ
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
上記以外の書類を要求される場合もあります。

                    場合によって必要となる書類

委任状
代理人と申出人の
関係を証明する書類

相続人本人ではなく親族や弁護士など代理人が
手続きをする場合に必要です。
詳細は法務局にお問い合わせください。

【出典サイト】法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 

交付手数料

法定相続情報一覧図の申請や、写しの取得に手数料はかかりません。
ただし、提出する戸籍謄本の取得や、郵送で交付を受ける場合にはそれらの費用が必要です。

 

最初だけお手間ですが、取得するととても便利です。

また弊社でも取得の代行を行っておりますので、お気軽にご依頼ください。

法定相続情報が取れないケース

 

相続人が相続放棄している場合

 

→この場合は作成不能と言われました(R2.6.30現在)

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
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