相続コラムvol.61「雑種地の評価が半分以下になった事例」
市街化区域の雑種地の評価事例です。
同じ区域内に多数の雑種地をお持ちの方でした。
土地はたくさんありますが、現預金が少なく納税に不安があるということで
近隣の司法書士さんよりご紹介され、ご相談に見えました。
最初の見積もりで出た税額にびっくりされました。
「こんなに高いんですか?!」
「自分が思っていた税額と違います。これでは兄弟でお金を分けることも難しい。。納得できないです」とのこと。
そこで現地調査の上、さらなるきちんとした評価を行う旨ご説明し、現地調査の日を迎えました。
実際現地に出向いてみると、細い道の奥、下の方に広がる広大な土地の軍団がありました。
思わず「この道路に〇円も路線価がついています。ありえない!」
と言ってしましました。。。すると、お客様が
「私の気持ちわかってくれました?本当、ひどいでしょ・・」とのこと。
税務署がつけている路線価で計算すると何千万円の評価になってしまいます。
ですが、実際に売却を試みても、近隣の地主さん含め、不動産屋さんから断られるばかりなのです。
つまりは実際には売れない、売れる可能性が低い、売れてもとっても低い金額の土地なのです。相続税評価と時価が乖離していると思いました。
不動産鑑定に出す必要もありますが、実際に評価しなおしますと、
不整形・無道路・造成費等も加味して、相当評価が下がり、約半分になりました。
見積もり時には単純に路線価をかけて計算しますので
実際には評価が下がることが多いです。
その時の資料の一部です。
この記事を担当した税理士
税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
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