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相続コラムvol.79「家・財産を守っていくということ:養子縁組の観点から」

相続税の申告を無事に終えられたお客様より、次の世代への贈与等のご相談がありました。

旦那さまより、多額の財産を相続され、またご自分の兄弟からも相続があった方で、

70代になってから、前よりもっとお金持ちになられました。

生前対策にも色々ありますが、まずはお孫さんの学費の援助から始められることになりました。

代々続く資産家でいらっしゃるため、その資産を守っていくことは

相続人の使命とも感じていらっしゃいます。そこには相続税という大きな壁が立ちはだかっているとも言えます。(3代でなくなってしまうと言われています。。)

跡継ぎを誰にしようかというご相談もありました。

ご長男様が独身で、今後も結婚の予定はないだろう、ということから

お孫さんとの養子縁組のご説明もさせていただきました。

しかし、メリットばかりではありません。若い方に財産が多く渡るリスクは実は大きいのです。

養子縁組のメリット

  • ①基礎控除枠の拡大

「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除は、養子を迎え法定相続人が増えると枠がそれだけ増すことになります。

この時、普通養子については被相続人に実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合でも二人までしかカウントできません。
無制限に非課税枠が増えることを防止するためですが、この縛りは以下の②にも適用があります。

特別養子の場合は家庭裁判所の許可を経ているなど縁組自体に相当の必要性が認められているので、こちらは税法上カウント人数に縛りがなく、特別養子の人数分だけカウントできます。

  • ②生命保険金と死亡退職金の非課税枠の拡大

相続税の計算上非課税枠がある生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」となっているので、こちらも養子を迎え人数が増えることで枠が拡大します。

ただし普通養子のカウント数については①と同じ制限がかかります
特別養子については制限がない点も同じです。

  • ③孫養子の場合は相続を一世代飛ばせる

自分の孫を養子に迎えると、本来は親孫と二回の相続によってそれぞれ相続税が課税されるところ、一世代分飛ばして一回の相続で済ませることができるので、節税作用が期待できます。

ただし、孫養子の場合は代襲相続人となる場合を除いて相続税額に二割加算がされるというルールがあるので、世代飛ばしのメリットとどちらが得か、綿密なシミュレーションが必要です。

養子縁組のデメリット

  • ①相続人間の実利や心理面に影響することです。

例えば長男の子だけを養子にし、二男の子は養子にしないといったケースで、余分な争いが起こることもあります。介護に努めたなどの事情があればこれを考慮し、他の相続人に納得してもらうこともできますが、お孫さんだと納得できなかったりしえます。

  • ②若い養子の配偶者に問題があり、家族トラブルが起こった場合

財産があるゆえに、余計トラブルが複雑化することもあります

円満に、家族仲良く、同じお墓を作ってみんなで入る、そして財産も十分あるというのが理想ですが、現実にはなかなかそうはいきません。

家や、財産をどのように守っていくのか、誰が主となるのか

絶対に失いたくない財産はどれか、可能な限り生前にお話を家族でされておくのがよいと思います。

その際のアドバイスもできますので、ぜひご相談ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


サポート料金
お客様の声
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
2023年8月2日「結構頻繁にコミュニケーションがとれ、相互の進捗状況が確認できたのは良かった。」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 地元の税理士法人が何かとコミュニケーションが取り易いと思い、インターネットで探して予約した。 2…
2023年7月18日「迅速に対応して頂いた。女性なので堅いイメージが無かった。」
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 安島事務所さんに紹介頂いた。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでした…
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