戸籍収集と相続人調査 - 知多・東海相続サポートセンター
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」と考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後では、せっかくまとまった遺産分割がやり直しとなり、大変な手間が掛かります。
しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。
また、遺言や死因贈与契約がなく、法定相続で相続するのであれば、相続人以外の人が相続財産を取得する可能性があります。
どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。
戸籍謄本とは
相続が発生した際や、遺言書を書こうと思ったときに初めにしなくてはならないのが、相続人の確定です。
相続人を確定するためには、関係者全員の生まれてからこれまでの戸籍を全て収集しなくてはなりません。
ですが、戸籍といっても一つではありません。
ここでは各戸籍のご説明をいたしますので、ぜひご参考ください。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった方の相続人が誰であるかを、一目で分かるように図式化したものです。
相続人確定のための戸籍収集が完了し、相続人が確定したら相続関係説明図を作成しなければなりません。
ここでは相続関係説明図の書き方について説明しています。
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