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相続税の申告書提出と相続税の納付は期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければなりません。
もし、申告や納付をしなければならないにも関わらず、10ヶ月以内に何もしなければ無申告となってしまいます。
この相続税の申告の期限までに申告しない場合は、通常の相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくることになります。
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追加で支払わなければいけない税金は以下のようなものがあります。
重加算税とは、相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合に、増加の本税に対し35~40% の税率で課される税金のことです。
相続が発生後、5年または7年、相続税を税務署から請求されることなく支払わなければ、相続税の納税義務が消滅します。つまり、相続発生後5年~7年で時効となります。時効となれば、申告も、納税もしなくてよいのです。
※善意の相続人は、5年で時効、悪意の相続人は、7年で時効となります。
しかし、相続税の申告を無申告のままで時効を迎える方は実際にはほとんどいないといってよいでしょう。
税務署な金融機関のお金の動きや不動産情報を把握しています。そのため、申告が必要な方が申告していなければ、普通は税務署に見つかってしまうため、時効を迎える方はほとんどいないでしょう。
つまり、時効の制度自体は存在しますが、無申告のまま実際に時効を迎えることはありません。
繰り返しになりますが、相続税を無申告の方は、時効になる可能性は非常に低いです。
そのため、相続税の申告が必要にも関わらず申告をしていないのであれば、期限後であっても少しでも早く申告することをオススメします。
相続サポートセンターでは、相続税の申告をしていなかった(無申告だった)方からの相談も受け付けております。初回の相談は無料で受け付けておりますので、まずはお電話でご相談下さい。