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相続コラムvol.29「生命保険を活用した相続税対策」

生命保険が相続税の節税になる!

被相続人(亡くなった人)の死亡により、生命保険会社から支払われる死亡保険金は、その保険料を被相続人が負担していた場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

死亡保険金は、被相続人の負担によって保険金を請求する権利を取得しているという性質から、税金を計算する上での相続財産とみなし、課税の対象とされます。
そして死亡保険金として受け取った金銭は、一定額まで非課税で受け取れことができるため節税になるのです。

 

死亡保険金の非課税限度額とは

みなし相続財産に該当する死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税で受け取りが可能です。この非課税限度額は、死亡保険金を受け取った相続人に対し、受け取った金額に応じて分配されます。相続人1人につき、限度額の全額が非課税となるわけではありません。

各相続人の死亡保険金の非課税額の計算例

各相続人死亡保険金の非課税額を、計算例で見ていきましょう。

<例>

  • 法定相続人の数 3人(配偶者、長男、長女)
  • 受け取った死亡保険金 配偶者 1,200万円、長男 1,800万円、長女 1,500万円
  • 非課税限度額 1,500万円(500万円×3人)

<各相続人の非課税額>
各相続人の非課税額は、非課税限度額1,500万円を、受け取った死亡保険金の額に応じて分配した額になります。
各相続人の非課税額と相続税の対象になる額は、次のとおりです。

(※11,500万円×1,200万円/4,500万円=400万円
(※21,500万円×1,800万円/4,500万円=600万円
(※31,500万円×1,500万円/4,500万円=500万円

この例では、遺族に現金と同等の財産を遺しながら、相続税の対象になる額は4,500万円のうち3,000万円(4,500万円非課税限度額1,500万円)しか計上されません。

保険料で現金が減る

生命保険は、保険料の支払いによって、現金を減少させます。
もし現金を相続まで保有していれば、その全額が相続税の対象になりますが、生前に保険料として支出することによって、相続税の対象を減らすことに繋がるのです。もし相続税の節税のために生命保険に加入する場合は、払込期間を短く設定することがポイントになります。(例えば一時払いなど)

払込期間を短縮するほど、払込保険料は割安になりますので、商品によっては、死亡保険金よりも払込保険料の総額の方が安く済むことがあります。

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
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