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個別評価・特定路線価に該当した際の解決方法

「個別評価」に該当した場合、「個別評価申出書」を提出しますが、その申出書も、単に記載例に基づいて書いていいものなのでしょうか。

こちらは、土地区画整理事業が開始されたが、未着手であり、土地の形状も以前のまま、清算金も無、減歩割合も不明というケースです。

以前は調整区域の畑でした。
普通に申請すれば、高めの路線価をつけられる懸念もあったため、写真や現状の説明図等をできるだけ詳しく添付して、「このくらいの評価になるんではないか」という、こちら側の意見も記して提出しました。

結果、想定したよりも低い路線価になり、納税者の方もご納得の結果となりました。

参考資料:個別評価により評価する土地の所在地、状況等の明細書

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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