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相続コラムvol.54「駐車場の財産評価 小規模宅地特例は使える?②」

駐車場評価の続きです。駐車場が「小規模宅地特例の対象にならない場合」をあげさせていただきます。

 

小規模宅地等の特例を利用できない駐車場

 

青空駐車場

更地に区画ロープを張っただけ、止め石を置いただけ、もしくは本当に何もないただの更地の駐車場のことを青空駐車場といいます。

青空駐車場には構築物がないため、小規模宅地等の特例が適用できません。自用地として100%評価されてしまいます。
お金をかけてアスファルト舗装などの構築物を設置した方が良いのか、そのままにして相続税を支払った方が良いのか、どちらが有利になるか、生前から検討しておくほうがよいです。

無償で貸している。少額で貸している。

小規模宅地等の特例が適用できる駐車場は、その地域の一般的な世間相場の賃料(税法では「相当の地代」といいます。)で貸し付けているものに限ります。例えば、近隣駐車場の賃料相場が2万円の地域にて2千円で貸し出している場合には、相当の地代とは認められず、特例の適用はできない可能性が高いです。

死亡前3年以内に始めた駐車場

被相続人が死亡する3年以内に貸し付けを始めた駐車場については、小規模宅地等の特例の対象から除外されます。

これは小規模宅地等の特例を利用するために、死亡直前に慌てて更地に構築物を設置して駐車場事業を始めるなどの租税回避行為を阻止することを目的として、2018年度税制改正で新たに設けられた要件です。

この3年以内というのは駐車場土地の取得日ではなく、貸付事業を始めた日で判断します。

 

嘘はバレます

 

相続開始時点の駐車場の状況など分からないだろうと、死亡後に慌てて青空駐車場に構築物を設置することを考えるかもしれません。

しかし税務署の調査は、近隣住民への聞き込みや、構築物施工会社への調査などに及びます。簡単に調べられてしまいます。

相続対策は早めが肝心です。駐車場評価に関しても、早めに対策をうっておききましょう。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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