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相続コラムvol.66「角地は評価が高い!ゆるい角地はどうなるの?」

市街化区域の評価事例です。

広い敷地面積(1000㎡超)に被相続人のご自宅があったケースです。

下の黄色ラインは路線価の高い道路に面していました。

これが、ゆるいカーブの大きな交差点でした。

相続人様は当然角地ではない評価をご希望です。

 

角地になりますと、路線価を二つ計算に使うことになり(側方路線影響加算)

通常、評価があがります。

角地は土地としても使いやすく、土地の価値も高く、評価が高くなります。

 

ただし、前面の道路が緩やかなカーブになっており、角地としての効用を受けない場合には、側方路線影響加算は行いません。

 

明確な基準はないのですが、120度より鋭角であれば、角地になるとか

実務上では150度未満なら、加算するなど、色々専門家基準はあるわけですが

やはり実際に現地を見て

*角地として使えるのか 有効なのか を検討する必要があります。

 

実はこのケースでは、高度商業地区の道路に面しており

歩道の幅も非常に広く、大きな交差点だったため

二方向へ向けて、看板を設置し、看板広告収入を得ていらっしゃいました。

 

その看板はどう見ても、角地としての利点を生かした看板でした。

そのため側方路線影響加算をしないリスクの方が高いと考え

角地の評価をすることで決着いたしました。

 

(このケースの場合は不整形地・地積規模の大きな宅地の評価減もできましたので
相続税額は当初見積もりより500万以上さがることになりました)

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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