相続コラムvol.77「専業主婦の預金額」
相続税の申告のご相談時に、専業主婦の奥様で一度も働いたことのなかった方が多額の預貯金を所有されているケースがあります。数百万円ならあり得るかと思いますが、数千万円単位で。。!
働いたことがないので、預貯金が多額に貯まる理由がありません。
あるとしたら生前贈与ということになります。
相続税申告をする際は、表面的な名義は関係なく、真実の所有者がその財産を持っているものとして、相続税が課税されます。
専業主婦の方が多額の預貯金を有している場合には当然、本当はご主人が稼いだお金なのでは?と考えられてしまいます。
本当はご主人が稼いだお金なのですが、それを奥様や子供の名前の預金通帳にいれても、名前を変えただけでは、本当の所有者は変わらないのです。
所有者は誰か?の判断にはポイントがあります。
1.そのお金を得た(稼いだ、もらった)のは誰か?
お金を得る=多くは働いて得たり、投資で獲得したり。。
その主となっている人は誰でしょうか
2.預金を管理していたのは誰か?
預貯金名義は奥様だけど、使うのに旦那さんの許可がいるのなら管理者は旦那さんです。。
3.生前贈与が行われていたかどうか?
民法上、「生前贈与は、財産をあげる人ともらう人の双方の意思表示が必要です。生活費として渡しただけだと、両者の認識の合致があったという意味では不十分です。(生活費の残りをあげるのは生前贈与と認めないという判決も出ています」
→このような事態を防ぐためにも、1年に1回、夫婦の間でも贈与契約書を交わして、妻の口座に振込し、贈与税の申告をすることが重要になってきます。
生前贈与に関しましてはこのコラム内でも書いておりますので是非ご一読ください。
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
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2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
- 2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
- 2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
- 2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…






























