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相続コラムvol.76「贈与契約書のフォーム 事例」

生前贈与のご相談で、贈与契約書を作成したいが、どのようなフォームがいいでしょうかとご質問があります。

ネット検索するとたくさん出てくると思いますが、様式に決まりはありません。

贈与契約書は「贈与契約」の存在を証明するための書面です。

作成するメリットは

*合意した内容が明確になる(双方の贈与・受贈の意志が確認できる)

*撤回ができなくなる

*税務調査時に暦年贈与があったことを証明できる

という点です。

相続税の税務調査では

・贈与の実体があったとはいえないのではないか?

・毎年振り込みが行われていたとしても、一つの大きな贈与を小分けにして振り込んでいただけではないか?

などと疑ってかかってきます。

贈与があったと認められない場合は、贈与したはずであった財産は、そうすると、その財産は相続税の課税価格に含まれることになります。

贈与があったとは認められないのは、受贈者の口座の通帳や届印、キャッシュカード等を贈与者が管理していて、受贈者が自由に引き出して使用することができない状態にあった場合等です。

贈与があったことを税務署に証明するためには、受贈者の口座を受贈者自身で管理することは勿論のこと、贈与契約書をそのたびに交わしておくことも有効な対策です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、現金の贈与は手渡しよりも預金振込の方が記録に残るため良いでしょう。

面倒でもこのような書類を作成しておくことが有効な相続対策にもなります。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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2022年10月26日「相続はかなり難しく不安になりますが、専門家にお願いすることで得られる”安心感”は計り知れません。」
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