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相続財産が不動産しかないケース - 知多・東海相続サポートセンター

相続財産が不動産しかない場合、、、

相続人のうち特定の人がその不動産を相続するか、全員の共有名義で相続することになります。

しかし、特定の相続人だけが相続する場合は不公平感が出る一方で、共有名義で相続する場合は後に売却する際などに全員の同意が必要になり、どちらもトラブルの原因となります。

さらに、共有名義で相続してそのまま放置すると、後々今の相続人の死亡に伴って相続人がさらに増えたときなどにトラブルが生じる可能性があります。

そのため、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で公平に分配するという方法が、後々のトラブルを防ぐ有効な方法のひとつです。

なお、遺言書の作成などの相続対策をご検討の方は、今のうちに活用していない不動産を売却して現金化して現金で相続人に相続させるということも、ご自身の亡き後に相続人が揉めないようにするための、有効な生前対策といえます。

相続財産が不動産しかない方は、まずは知多・東海相続サポートセンターにご相談ください。

知多・東海相続サポートセンターでは、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできます。

相続した不動産に関する無料相談実施中!

当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
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※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

お客様の声
2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…
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