家屋の評価 - 知多・東海相続サポートセンター
家屋は使用状況により評価額が異なります。
1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
固定資産税評価額×1.0
2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
3)使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
4)建築中の家屋
費用現価×70%
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
5)家屋と構造上一体となっている設備
(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)
家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しません。
6)借家権
自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
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