0120-758-260

つながらない場合は0562-56-6810

受付時間:9:00~18:00

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 所員紹介
  • 無料相談
  • 料金表
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

信託について

1)受益者等が存する信託

①委託者の死亡により信託の効力が発生する場合

信託の委託者の死亡により、信託の効力が発生した場合には、その信託の受益者は信託財産に係る財産及び負債をその信託の委託者から遺贈により取得したものとみなします。

②受益者等の死亡により新たに受益者となった場合

受益者等の死亡により新たに受益者となった者がある場合には、その新たに受益者となった者は信託財産に係る財産及び負債をその受益者であった者から遺贈により取得したものとみなします。


③受益者等の死亡により信託が終了した場合

受益者等の死亡により信託が終了し、残余財産を受けることとなった者がある場合には、その残余財産を受けることとなった者は、その残余財産をその受益者から遺贈により取得したものとみなします。
 

2)受益者等が存しない信託

①委託者の死亡により信託の効力が発生する場合

 

信託の委託者の死亡により、信託の効力が発生する場合において、その信託の受益者等となる者が委託者の親族であるときは、その信託の受託者は信託財産に係る財産及び負債をその委託者から遺贈により取得したものとみなします。


②受託者等の存する信託について、受託者等の死亡により受託者等が存しないこととなった場合


受益者等の存する信託について、受益者等の死亡により受託者等が存しないこととなった場合において、次に受益者となる者がその信託の委託者または前の受益者であった者の親族であるときは、その信託の委託者は信託財産に係る財産及び負債を前の受益者であった者から遺贈により取得したものとみなします。

 

3)贈与により取得したものとみなす場合


上記1、2の場合が、その信託の委託者や受益者の死亡によらない場合には、それぞれ贈与により取得したものとみなされます。
特別障害者扶養信託
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく信託について、信託の際、税務署に障害者非課税信託申告書を提出した場合には、信託受益権の価額のうち6000万円までは贈与税の非課税財産となります。

 

 

相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください

土地の評価(宅地・その他)

株式の評価

建物の評価

棚卸資産等の評価

小規模宅地の特例

公社債・債務の評価

広大地評価

預貯金の評価

農地・生産緑地・山林

生命保険・退職金の評価

雑種地の評価

ゴルフ・電話・営業券等の評価

使用形態による評価方法
(貸地・借地などによる)
葬儀に関する支出入について

動産の評価

信託について
お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP