小規模宅地の特例 - 知多・東海相続サポートセンター
相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。
1)平成21年3月31日以前の相続
| 区分 | 減額割合 | 限度面積 |
| 特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
| 上記以外 | 50% | 200㎡ |
平成22年4月1日以後の相続の場合
| 区分 | 減額割合 | 限度面積 |
| 特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
| 土地の評価(宅地・その他) | 株式の評価 |
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