預貯金の評価 - 知多・東海相続サポートセンター
預貯金の評価は相続の開始時(被相続人の死亡した日)の各金融機関の残高を元に評価します。
預貯金は相続開始時の残高に、相続開始時に解約した場合の預貯金の利息からその利息に対する源泉所得税相当額を控除した金額を加算した金額により評価します。
預貯金の相続の際に注意しなくてはならない方は、以下のような財産をお持ちの方になります。
家族名義の財産
被相続人以外の名義になっている財産でも、相続税がかかる場合があります。
その財産の原資が被相続人の財産で、被相続人がその財産を管理支配している場合には、ただ名義が被相続人ではないだけで実質は被相続人の相続財産となります。
また、これ以外にも家族が各種の保険に加入されている場合、支払っていた方が被相続人である場合は、被相続人の財産として扱われます。(実際に加入している人の財産ではないものとして扱われます)
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
| 土地の評価(宅地・その他) | 株式の評価 |
| 建物の評価 | 棚卸資産等の評価 |
| 小規模宅地の特例 | 公社債・債務の評価 |
| 広大地評価 | 預貯金の評価 |
| 農地・生産緑地・山林 | 生命保険・退職金の評価 |
| 雑種地の評価 | ゴルフ・電話・営業券等の評価 |
| 使用形態による評価方法 (貸地・借地などによる) |
葬儀に関する支出入について |
動産の評価 |
信託について |
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