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生命保険・退職金の評価 - 知多・東海相続サポートセンター

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当し、相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、非課税枠があります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。

なお、死亡退職金についても同様に非課税枠があります。

以下に詳細を表示しております。

生命保険金等の評価

退職手当金等の評価

未支給年金等の評価

このページでは、それぞれの評価の詳細についてお伝えしておりますので、ご参考ください。

 

相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください

土地の評価(宅地・その他)

株式の評価

建物の評価

棚卸資産等の評価

小規模宅地の特例

公社債・債務の評価

広大地評価

預貯金の評価

農地・生産緑地・山林

生命保険・退職金の評価

雑種地の評価

ゴルフ・電話・営業券等の評価

使用形態による評価方法
(貸地・借地などによる)
葬儀に関する支出入について

動産の評価

信託について
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