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修正申告 - 知多・東海相続サポートセンター

相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。
たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまいます。
過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行って下さい。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。
修正申告をきちんと行っていれば、加算税を課せられることもありません。
相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。
これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるからです。

 

お客様の声
2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
2025年10月20日「丁寧に話を聞いて頂けます」
ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 友人・安島事務所からの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? とても…
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