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修正申告

相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。
たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまいます。
過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行って下さい。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。
修正申告をきちんと行っていれば、加算税を課せられることもありません。
相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。
これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるからです。

 

お客様の声
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
2023年8月2日「結構頻繁にコミュニケーションがとれ、相互の進捗状況が確認できたのは良かった。」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 地元の税理士法人が何かとコミュニケーションが取り易いと思い、インターネットで探して予約した。 2…
2023年7月18日「迅速に対応して頂いた。女性なので堅いイメージが無かった。」
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 安島事務所さんに紹介頂いた。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでした…
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