相続税申告サポート
このようなお悩みをお持ちの方にお勧めのサポートです!
「資産家じゃないから関係ない」は間違い!
財産総額の計算方法
下記の簡易表に金額を当てはめてみてください。
合計金額が財産総額になります。
相続税申告サポートの料金
実際のサポート内容
・相続財産を評価する
・財産目録を作成する
・相続税額の試算(特例・控除が利用可能かどうか等を判断します)
・相続税申告書の作成
・電話・メール・郵送での打合せも可能
遺産総額 | 基本料金 |
---|---|
4,000万円未満 | 98,000円(税込107,800円) |
4,000万円~5,000万円未満 | 130,000円(税込143,000円) |
5,000万円~7,000万円未満 | 200,000円(税込220,000円) |
7,000万円~1億円未満 | 350,000円(税込385,000円) |
1億円以上 | 別途お見積り |
オプション内容(税込)
必要に応じて、下記の追加料金が必要な場合がございます。
ご依頼は、追加料金も含めた総額をご提示いたします。お気軽に無料相談のご予約をお電話ください。
項目 | 報酬 | 代表する業務内容 |
---|---|---|
相続人が複数の場合 (2名以上の場合) |
50,000円(税込55,000円)/1名 | |
証券口座追加 | 1口座につき:50,000円(税込55,000円) | |
預金口座追加 | 5口座まで:50,000円(税込55,000円)/1口座 6~10口座まで:30,000円(税込33,000円)/1口座 |
預金の財産評価を行います。 1口座毎の報酬額です。 |
預貯金の名義変更などの手続 | 50,000円 (税込55,000円)~ |
預貯金・証券口座の名義変更等の手続きを代行またはサポートします。 |
路線価地域の土地 | 1区画につき:50,000円 (税込55,000円) |
|
倍率地域の土地 | 1区画につき:5,000円 (税込5,500円) |
|
特殊土地評価 | 50,000円 (税込55,000円)~ |
地積規模の大きな宅地等の評価を行います。 |
不動産の名義変更登記サポート | 100,000円 (税込110,000円)~ ※連携司法書士に依頼 |
|
遺産分割協議アドバイス | 50,000円 (税込55,000円)~ |
|
非上場株式の財産評価 | 150,000円 (税込165,000円)~ |
非上場株式の銘柄の財産評価を行います。 1銘柄毎の報酬額です。 |
農地の納税猶予 | 150,000円 (税込165,000円)~ |
農地を相続した場合、一定の要件のもとに相続税額が猶予される手続きを適用します。 |
相続税申告特急オプション | 3ヶ月切っている場合:報酬に20%上乗せ 1か月切っている場合:報酬に50%上乗せ |
被相続人様が亡くなられてから6カ月超9カ月以内の場合、特急オプションをご利用できます。 |
書面添付 | 50,000円 (税込55,000円)~ |
書面添付制度による税務調査対策を行います。 |
延納手続き | 100,000円 (税込110,000円)~ |
一括での納税が困難な場合、分割で納税する手続きを適用します。 |
物納手続き | 200,000円 (税込220,000円)~ |
納税を現金ではなく資産で納める場合の手続きを適用します。 |
準確定申告 | 50,000円 (税込55,000円) |
被相続人の所得税について確定申告が必要な場合の手続きを代行します。 |
相続税申告のお尋ね対応 | 50,000円 (税込55,000円) |
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
10ヶ月以内に相続税申告をしなかったらどうなるの?
デメリット①配偶者の税額軽減(配偶者控除)が受けられなくなる
配偶者控除とは相続財産額の1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額を控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることがかなり多く、控除額も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
ただし配偶者控除は使わない方が良いケースもあるため、使い方や注意すべきケースについては税理士にご相談ください。
デメリット②小規模宅地の特例が受けられなくなる
小規模宅地の特例とは、配偶者や同居の相続人が自宅を相続した場合に、最大で土地評価額の80%を減額することができるという特例です。
土地に関する制度は相続税を減額する際に非常に有効になりますので、こちらも対象の場合は絶対に使用したい制度になります。
相続税の申告を10ヶ月以内に行わなかった場合、こちらの制度も受けることができなくなります。
相続税申告は自分でできるの?
「税理士に依頼するとお金がかかるから自分で申告したい・・・」というご相談も良くいただきます。
結論として相続税は自分で申告する事も可能ですが、下記の場合は税理士に依頼することを推奨しております。
・相続人が複数人いる
・土地の評価額を下げられるなど、相続税の減額可能性がある
・名義預金や生前贈与など過去に被相続人と親族の間で資金移動などがない
・相続税の基礎知識がない
・平日昼間に時間が取れない
相続税を計算する機会は、多い人でも人生で1~2回しかありません。
そのため申告の際にミスをし、「相続税を過大に申告してしまうケース」や「過少申告をし、後日税務調査が来てペナルティ(追加徴税)がかかる」というケースも発生するのです。
過少申告などのミスをしてしまうと他の相続人にも迷惑がかかり、家族関係が悪化する可能性も否定できません。
「お金をかけたくないから自分でやったのに、結果的にお金と手間がかかっている」という状態になる可能性も高いのです。
専門性やペナルティの観点から相続税申告は専門の税理士に依頼する方が圧倒的に多く、現に直近数年間の相続税申告にかかる税理士関与割合は、平均85%を超えています。(財務省のデータより)
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- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
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