贈与税の申告 - 知多・東海相続サポートセンター
財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。
提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
申告先
受贈者の住所地を管轄する税務署長
申告人
受贈者
必要書類
・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑
贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください
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