贈与税の申告内容の開示 - 知多・東海相続サポートセンター
相続又は遺贈(精算課税の適用を受けた贈与を含む)により財産を取得した者は、他の共同相続人がある場合には、相続税の申告に必要になるときに限り、他に共同相続人が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産、又は、相続時精算課税の適用を受けた財産に価格贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます。
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