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贈与税の申告内容の開示 - 知多・東海相続サポートセンター

相続又は遺贈(精算課税の適用を受けた贈与を含む)により財産を取得した者は、他の共同相続人がある場合には、相続税の申告に必要になるときに限り、他に共同相続人が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産、又は、相続時精算課税の適用を受けた財産に価格贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます。

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

贈与税の申告

期限後申告・修正申告・更正の請求

贈与税の延納

相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

お客様の声
2026年8月10日 「対応が丁寧 葵パートナーズさんへの相談をおすすめします」
2026年5月1日「わからない事が多いので、専門家に相談した方が安心です」
2026年2月24日「安心してお任せできる」
2026年2月10日「こちらの質問に、分かりやすく答えて下さった事です」
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