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相続時精算課税贈与税 - 知多・東海相続サポートセンター

贈与年の1月1日において65歳以上の親から、贈与者の推定相続人で直系卑属のうち贈与年の1月1日において20才以上の子への贈与について、選択により、年間110万円の基礎控除方式に代えて、特別控除額(累積2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を課税し、その後贈与者の相続時に相続税で精算する制度です。

受贈者である子は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に「相続時精算課税選択届出書」・贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、相続時精算課税制度を選択した場合、その後その贈与者からの贈与については、暦年課税制度に戻ることはできません。

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

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相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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