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贈与税の延納 - 知多・東海相続サポートセンター

贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。

1)納付税額が10万円を超えること

2)納期限までに納付できない理由があること

3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)

4)期限までに延納申請書を提出します

 

贈与税申告についての詳細はこちらをご覧ください

贈与税の申告

期限後申告・修正申告・更正の請求

贈与税の延納

相続時精算課税贈与税

贈与税の申告内容の開示

お客様の声
2026年5月1日「わからない事が多いので、専門家に相談した方が安心です」
2026年2月24日「安心してお任せできる」
2026年2月10日「こちらの質問に、分かりやすく答えて下さった事です」
2026年1月15日「税理士さんの優しい人柄」
その他のお客様の声はこちら

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