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相続コラムvol.35「不動産の名義変更をしない場合のデメリット」

相続で遺産分割協議はしたものの、不動産を相続した人が名義変更していないことがあります。

費用も掛かるので、名義変更をしなくてもよいでしょうか?というお問い合わせもあります。

 

そういった、相続登記ができていない場合には、以下のようなデメリットがあります。

売却・賃貸契約ができない

相続登記されず不動産の所有者が明らかにされていないため、売却・賃貸契約をすることはできませんが、その時になってから相続登記することができれば、売却・契約は可能です。

 

しかし、いつでも相続登記できると思っていても、時が経つにつれ、相続人が亡くなり、代替わりし、知らない相続人や、どこにいるかわからない相続人が発生したり、相続人の数自体が増加して手続き困難となり売却や契約ができなくなるという可能性も出てきます。

 

担保にできない

名義人が異なるために、不動産を担保として、お金を借りることができません。

担保とは、債務者が債務を果たさなかった場合に、損害を補うための保障として差し出すものです。

 

 

不動産の責任の所在がわからなくなる

相続登記(不動産の名義変更)ができていない場合には、前の相続での遺産分割が完了していないと考えられることもあります。

さらに、何代も前の相続の遺産分割が完了していないとなると、責任の所在がわからなくなります。

名義変更をしていないために、その不動産の責任の所在が不明になってしまうことが実際によく起こっています。

例えば、空き家や倒壊危険性のある家屋を誰が管理するのかという問題が発生してしまいます。

 

 

登記免許税の免税措置

名義変更が放置されるのは、登録免許税等のお金がかかるからというのも原因の一つです。そこで国の制度で、数年にわたり登記が放置されている土地の、相続による所有権の移転登記を促進するために、登記免許税にかかる特例措置が創設されました。

 

相続人の相続より前の相続である、1次相続にかかる相続登記において、申請の際の登録免許税が免除されます。

(平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に土地の所有権登記)

 

例)

 Aさんの土地 → 相続でBさんが相続、登記をしないまま死亡 → Cさんが相続し登記

                  ↑

            この部分の登録免許税が免除

 

不動産の名義変更 

このようにデメリットがございますので、面倒かとは思いますが、相続の手続きを行う際に、一緒に相続登記を終えておきましょう。

不動産の名義変更に関しても提携の司法書士が丁寧に対応させていただきます。

ぜひ1度、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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お客様の声
2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…
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