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相続コラムvol.37「老人ホームと相続税」

被相続人の方が、老人ホーム入居中に亡くなった場合どのような点に注意すればいよいでしょうか。
譲渡所得税の申告や、相続税申告の実務をしておりますと、近年では老人ホームを利用される方の割合が増加していることを感じます。

相続税申告の際に以下のような項目が出てきますことをお伝えしたいと思います。

 

①入居一時金返還金

1. 相続時の課税関係

老人ホームに入居する際には入居一時金を支払うケースが多いです。
その入居一時金の全部又は一部が相続開始時に相続人等に返還される場合にはその返還金について相続税がかかります。

入居一時金返還金の評価方法は単純で実際に入金された金額を相続財産に計上することになります。

入居一時金は遺産分割の対象となります。

 

2.入居時の課税関係

入居時に税金が問題となるのが、入居者と一時金負担者が異なる場合です。妻が老人ホームへ入居するための一時金を夫が負担した場合に、夫から妻への入居一時金相当の贈与があったかどうかが問題となります。

こちらは、金額によっても贈与になるかどうか微妙なケースもあり、正確な

答えがなく、過去の判例等を参考にして判断していくことなります。

 

 

②利用料の債務控除

相続開始後に支払った被相続人に係る老人ホームの利用料は相続財産からマイナスできます(債務控除)。

*相続開始前に支払った利用料のうち医療費控除の対象となるものは被相続人の準確定申告で所得税を減額できます。

*相続開始後に支払った利用料は相続税(債務控除)と相続人の所得税(医療費控除)のダブル適用可能です。

 

③小規模宅地の特例

亡くなった人が住んでいた土地について、一定の要件を満たす場合には、その土地の評価額を80%減額できる特例があります。(小規模宅地特例)

老人ホームに入居していたとしても下記の要件を満たす場合には小規模宅地の特例が適用可能です。

詳しくは状況によっても変わってきますので、必ず確認が必要となります。

 ①被相続人が亡くなる直前において要介護認定等を受けていたこと
② 被相続人が「老人福祉法等に規定する老人ホーム」に入居していたこと
③ 自宅を賃貸に出していないこと、事業に使っていないこと、生計別親族が住んでいないこと

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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