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相続コラムvol.71「休眠口座の休眠預金はいずれ国に没収される?」

預金者が名乗りをあげないままとなっている休眠預金等は、毎年700億円にものぼるそうです(H26-28年度)。そのため、使われないお金を広く国民へ一般還元するため休眠口座により法律が施行されました。

 

 

休眠口座とは、銀行口座に預金が預けられた状態で、預金者が長期間その口座で取引しないまま、連絡も取れなくなった預金口座を指します。

 

 税制改正により、2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行されました。

2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は休眠口座に、その預金は休眠預金になります。

 

これまで休眠口座は金融機関のものとなっていましたが、今後は10年を消滅時効として、休眠口座にある預金は国のお金となります。

この休眠預金は国に没収されたわけではなく国庫に入っただけで、手続きにより預金を受け取ったり口座を解約したりすることが可能です

 

この休眠口座の判断に関して、10年経った時点で銀行から通知が出されます。

(1万円以上の預金等)

郵送等により通知をし、預金者等の所在が確認できない預金等について、HPで公告した上で、預金保険機構に移管され、休眠口座となります。

通知が届いた場合にも、手続きしないままにしておくと、その10年後には休眠口座として消滅時効を迎えます。

2019年1月以降、それら休眠預金は預金保険機構に移管され、指定活用団体に交付。資金分配団体への助成等、公益事業のために使われることとなります。

 

休眠口座の対象となる預金

銀行や郵便の普通預金・貯金・定期預金・定期積金です。

これら普通の預貯金が対象となります。

 

休眠口座にしないための対策

 

たまに取引する

5年に1度、最低でも10年に1度は預け入れや引き出しをするのみです。

100円だけでも取引しておくと良いでしょう。

 

貯金口座が休眠口座となっても預金を引き出せる

貯金口座の存在自体を忘れていた場合、貯金口座は休眠口座となってしまうでしょう。

10年経って国庫に入った後で休眠口座を思い出した場合、手続きをすることで休眠預金を引き出すことが可能です。

通帳、キャッシュカード、証書を金融機関に提示すると、預金等の元本に利子を加えて、金融機関から払い戻しができます。

通帳等を紛失している場合には、身分証の提示が必要になります。

この手続きに際して、銀行口座の支店名まで把握しておく必要があり、それを元に銀行へ電話をして確認を取ります。銀行の合併や支店の統合があった場合には、時間や手間がかかるかもしれません。

口座の支店名がわかれば、運転免許証などの身分証、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書を銀行に持っていくことで手続きしてもらえます。

銀行によっては戸籍謄本の取り寄せなど面倒な手続きが想定されますので、手続きや必要な書類については銀行に連絡して、確認しておきましょう。

 

休眠口座となった銀行口座を解約するにはどうする?

休眠口座となった銀行口座を解約するには、休眠預金を引き出す手続きをした後に、銀行口座を解約する手続きをするだけです。

休眠預金を引き出した後に、銀行口座を解約したい旨を銀行に伝えると手続きしてもらえます。

<無料相談はこちら>

 

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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