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相続コラムvol.75「配偶者居住権 どのような制度? 2020年4月~」

民法の改正により、配偶者居住権の制度が創設されました。

2020年41日以降の相続開始から、生存配偶者が居住している建物について無償で住み続ける権利(配偶者居住権)を設定できるようになりました。

 

例えば。。。

【1】

自宅4000

預貯金4000

合計8000万の財産が残され、妻と子がこの遺産をわける場合、

法定相続分ですと、妻が自宅を相続した場合、残りのお金はすべて子に渡すことになり、生活に支障が出るかもしれません。

 

【2】

自宅4000

預貯金1000

合計5000万の場合、妻が自宅を相続すると、子に1500万を渡さなければならなくなり、自宅を売却するしかなくなるかもしれません。

 

高齢の妻が自宅を売って生活を立て直すのは大変なことです。

このような事態を防ぐためにも創設された制度となります。

 

相続は家族円満なケースばかりではありません。あまり接点のない先妻の子がいるケースや、それぞれ子がいる高齢者同士の再婚のケースなどの複雑なケースの場合に、配偶者とその他の相続人との間の相続分の調整を図りやすくしたものです。

 

配偶者居住権とは、

「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでていい」という権利です。

 

自宅の権利を相続しなくても居住が可能となります。

 

  • 【1】の場合

配偶者居住権2000

自宅所有権2000

預貯金4000

→妻は居住権と預貯金2000万を相続し安心して住み続けることができます

 

  • 【2】の場合

配偶者居住権2000

自宅所有権2000

預貯金1000

→妻は居住権と預貯金500万を相続し、自宅売却を避けることができます。

 

このようなイメージです。。

 

*配偶者居住権は相続発生時に自宅に住んでいた配偶者だけに認められます。

 また、登記が必要となります。

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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