公社債・債務の評価 - 知多・東海相続サポートセンター
公社債とは、国や地方公共団体、民間企業などが発行する国債・地方債・社債などを合わせた債券の総称です。
公社債の評価においては、相続開始日時点で、仮に解約し現金化した場合、いくらぐらいの価値があるのか、というのが相続税評価額の目安となります。
債務とは、いわゆるマイナスの財産のことです。
相続税の課税価格の計算上控除される債務は、被相続人に係る債務で相続開始の際、現に存するものでなければなりません。
それぞれの評価の方法に当たっては、以下に詳細を記載しておりますのでご参考ください。
公社債等の評価
それぞれ以下のとおりに区分され、それぞれに定める方法により評価します。
1)公社債
2)貸付信託受益証券
3)証券投資信託受益証券
4)不動産投資信託証券
債務の評価
債務の相続の場合のポイントと債務に該当する財産について、詳しくお伝えしております。
相続税の計算についての詳細はこちらをご覧ください
| 土地の評価(宅地・その他) | 株式の評価 |
| 建物の評価 | 棚卸資産等の評価 |
| 小規模宅地の特例 | 公社債・債務の評価 |
| 広大地評価 | 預貯金の評価 |
| 農地・生産緑地・山林 | 生命保険・退職金の評価 |
| 雑種地の評価 | ゴルフ・電話・営業券等の評価 |
| 使用形態による評価方法 (貸地・借地などによる) |
葬儀に関する支出入について |
動産の評価 |
信託について |
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