相続税の計算方法
1)課税価格の算出
「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」
2)課税遺産総額を算出
「課税価格」-「基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)」
3)相続税の総額を算出
「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
※これを相続人ごとに行って合計する。
4)各人の相続税額を算出
「相続税の総額」×「各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」
5)各人の税額の加算・控除
4)により求めた相続税額に相続税額の加算・各種控除項目を考慮後の金額が納付すべき相続税額となります。
<加算項目>
・税額の2割加算(1親等血族(世襲相続人を含む)配偶者以外の人に適用されます)
<控除項目>
・贈与税額控除
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
相続税の改正
現行では、上記のように、各人の課税価格を合計した相続財産総額をもとに、法定相続分で相続税総額を算出したあと、各相続人の実際の相続割合で個々人の相続税額を決定する法定相続分課税方式により計算しています。
しかし、現在遺産取得税方式の導入が検討されているため、大幅な相続税の改正が見込まれます。
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