相続開始前3年以内の贈与財産 - 知多・東海相続サポートセンター
相続開始前3年以内の贈与財産
相続又は遺贈により財産を取得した者は、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産があるときは、その財産の価額(相続時精算課税贈与分は除く)を、相続税の計算上、相続財産の価額に足し戻して計算されます。
ただし、3年以内の贈与であっても、相続又は遺贈で財産を取得しなかった場合は足し戻しの対象外となります。
また、暦年課税贈与・相続時精算課税贈与により住宅取得等資金を取得し、住宅取得等資金の特例の適用を受けた場合のその住宅取得等資金の非課税部分についても、対象外となります。
なお、相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合(みなし遺贈の場合)は、その者も生前贈与加算の対象となりますのでご注意ください。
贈与税額控除
贈与により取得した財産で相続税の課税価格の計算上、相続税の課税価格に足し戻されたものについて贈与税があるときは、相続税の価額から控除することができます。


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