相続コラムvol.22「土地の評価 個別評価(路線価がついていないとき!)」
宅地の相続税評価を行う際、まず確認するのが国税庁の「路線価図」です。ところが、その路線価図を見てみると、値段がついておらず、斜線がひかれていて「個別評価」と表示されていることがあります。
これは、対象の土地が特殊な地域にあることを意味しています。たとえば、その地域が土地区画整理事業の施工区域であったり、都市計画地域であったりする場合に多く見られます。また、過去に見てきた事例では、開発宅地の中にある道路(いわゆる私道や袋小路)に路線価が設定されていないケースが非常に多くありました。
こうした場合、「近隣の路線価を参考にして評価すればよいのでは?」と思われるかもしれませんが、注意が必要です。近隣路線価をそのまま当てはめてしまうと、実際よりも高い評価額になってしまう可能性があります。
ですので、このように路線価が設定されていない宅地については、必ず「特定路線価」の申請を行います。
具体的には、「個別評価申出書(申請書)」を作成し、管轄する税務署に提出します。そうすることで、税務署側でその土地の状況を踏まえた評価を行い、適正な路線価を個別に設定してもらうことができます。
この手続きを行うことで、実態に即した評価が可能になり、不要に高い相続税を負担するリスクを避けることができます。
なお、個別評価の申出には、土地の図面や写真、登記簿情報などを添付し、その土地がなぜ通常の路線価で評価できないのかを説明する必要があります。提出時期は、原則として相続税の申告期限内に行う必要があるため、早めの対応が大切です。
こちらは手続きに1カ月を要することもあるので、早めに行います。
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今回のコラムにおける参考資料
参考資料:個別評価のついている路線価図
個別評価回答書例
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この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


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